福祉用具販売では、主にレンタル品では心理的に抵抗があるものを取り扱っております。例えば、トイレの便座など。そのような福祉用具は「特定福祉用具販売」に属します。特定福祉用具販売では、以下の5種目を対象に販売する事ができます。
入浴用具や腰掛け便座など利用者の肌が直接触れることにより再利用に抵抗感が伴うものなどが特定福祉用具となり、販売対象となります。給付方法は、まず全額を支払って購入し、その後に市区町村役場へ申請して払い戻しを受ける償還払いという形になります。ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式など撮っている場合もあります。
・和式便器の上に置いて腰掛け式に変更するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・ポータブルトイレ
・居宅要介護者または、介護者が容易に交換できるもの
・レシーバー、チューブ、タンクなどのうち尿や便の経路となるもの
・入浴に際して座位の保持、浴槽への出入り口などの補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの(1)入浴いす (2)入浴台 (3)浴槽用手すり (4)浴室内すのこ (5)浴槽用いす (6)浴槽内すのこ (7)入浴用介助ベルト
・空気または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
※移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です
介護保険で特定福祉用具を購入する場合、年間10万円を上限として1割負担で購入できます。
年間上限100,000円 |
※一定以上の所得のある方は負担金額が2割または3割に引き上げられます
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河内長野事業所
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