住宅改修とは、手すりの取付け、段差の解消、引き戸等への扉取り換え、床材変更、洋式便器への取り換えなど、所定の小規模な住宅改修を行ったときに、介護保険から20万円(うち利用者負担は1~3割)を限度にその費用が支給されるという介護サービスです。 なお、限度額に達するまでは数回に分けてもかまいません。
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手すりの取り付け |
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段差の解消 |
3 | 滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更 |
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引き戸等への扉の取替え |
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洋式便器などへの便器の取替え |
6 | その他(住宅改修に付帯して必要となる住宅改修) |
介護保険を利用される場合、支給される限度額は
200,000円 |
※介護保険を利用される場合は事前申請が必要です。
補助金が適応される工事と補助金が適応されない工事があるのでご注意ください。(適応されるかどうかの判断はお住いの地域で異なりますので事前にご計画をお教えいただけたらお答えすることができます。)
適応される工事費用の1割(所得により負担割合が変更される場合もあります。)を負担する必要があります。
支給限度額以内であれば、複数回に分けて行なった場合でも保険給付を受けることができます。
※詳しくは下記の電話番号もしくはあ問い合わせフォームにてお気軽におたずねください。
介護のことでお困りの方はお気軽にお電話ください!
河内長野事業所
TEL 0721-55-4545